高知県香南市の行政書士。相続や遺言に関する手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

相続・遺言、成年後見

相続・遺言、成年後見等高齢者向けの業務に取り組んでいます。

お墓の問題、相続の問題、親亡き後の子の問題等、終活について幅広くご相談に応じています。エンディングノートの作成等もご指導いたします。

                                                                 
遺産分割について

 当事務所では、相続で生じる遺産の分割に関する手続きやご相談を受けています。遺産の分割を行うには遺産(債権、債務を含む)の調査、相続人の調査(戸籍調査)が先ず必要です。
相続時の遺産は、不動産や現金預金、債権ばかりでなく、債務もありますので、よく調査をする必要があります。また、相続人については、法定相続人はもちろんですが、認知されている子がいないか、遺言で遺贈されていないか、廃除されている者がいないか等の調査が要ります。
 遺産や相続人が特定でき、調査を終えると相続人間で遺産分割の協議を行います。遺言書がある場合は、その内容に従い、ない場合は、法定相続分を参考に円満に遺産分割の仕方を協議をします。話し合い(協議)で合意できると、遺産分割協議書を作成します。それに基づいて、遺産の分割をします。

 相続人や特定や相続財産、遺産分割の仕方で相続人間で円満に合意できれば、市販の参考書を見ながら当人で手続きは出来ますが、現実には相続において調査や協議にかなりの時間や労力がかかるものです。
さらに、相続人の一人が外国に行ったきり、行方不明になっている等、所在がわからず、協議が出来ない場合もあります。このような場合、当人での手続きは困難です。

専門家へのご相談や依頼が賢明です。行政書士は、遺産の調査をして遺産目録を作成し、相続人の調査をし相続関係図の作成を致します。また遺産分割協議後の遺産分割協議書も作成いたします。
                                                                   
遺言書について

 可愛い孫に遺産を残したい、息子よりも娘に遺産を多く残したい、愛人に遺産を相続させたい、など人それぞれ希望があるでしょう。何もしないで相続が発生すると、法定相続による遺産分割となります。
しかし、現実には、自分が希望する人に多く遺産をあげたいという希望もあるでしょうし、法定相続とはいっても不動産、こと農地等が遺産の大半を占める場合等には、簡単に法定相続とおりには分割し難い場合もあるでしょう。相続が、争族になることも大いにあり得ます。金銭が絡むと身内でも争い事は生じるものです。 

 元気なうちに遺産の分割について予め定めておくことができます。これが遺言の制度です。相続が争族にならないようにするためにも、生前に遺言をしておくことをお勧めします。
 遺言の方法には、7種類ありますが、中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。いずれの遺言書も何度でも書き直すことができ、最後に作成された遺言が有効なものとなります。一端作成したから、後で変更できなくなるのではないか、というような心配は要りません。
【自筆証書遺言】
 全文を自筆で書く必要があります。最も安価にできる遺言書ですが、代筆が一切できない、無くなさいように厳重に保管を管理する必要や相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが必要であり、安価にできる反面、問題点もあります。
【公正証書遺言】

 遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、遺言書を公正証書にして、原本を公証役場で保管してもらう方法です。公証役場で保存するので、紛失する心配がありません。また公正証書遺言の場合、相続開始時における家庭裁判所の検認手続きは不用です。
公正証書遺言にする場合、事前の公証人との打ち合わせや証人を2名手配する必要があります。
結構面倒ですし、証人は秘密を守れる人でないといけませんので、行政書士に依頼することをお勧めします。行政書士は、遺産の調査・目録の作成をはじめ、公証人との打ち合わせ、公正証書遺言作成時の証人にもなれます。
 行政書士は、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してお任せいただけます。

【遺言執行人】
いずれの遺言方法でも、遺言で遺言執行人を定めることができます。相続が開始した際に、遺言執行人が遺言書に従い、遺産の調査や遺産分割等の各種手続きを行います。相続が始まってからでは何かと慌ただしくなりますし、遺言執行には、行政手続きや法的な知識、多大な労力も必要になりますので、遺言執行人を定めておいた方がよい場合も多いでしょう。行政書士も遺言執行人になれますので、遺言書作成の際には、合わせてご相談下さい。
                                                                      
成年後見制度

遺言と合わせて検討しておきたいのが、成年後見制度です。これは、認知症、知的障害や精神上の傷害などにより、本人に代わって、契約や財産管理、その他を後見人が行う制度です。法定後見人と契約による任意後見人があります。
認知症になった場合等、契約や財産管理を本人に代わって行う必要が出てくるでしょう。
後見人には、家族の者がなることもできますし、また行政書士がなることもできます。
相続、遺言と合わせて、検討しておくのが良いと思われます。

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