相続・遺言、成年後見等高齢者向けの業務に取り組んでいます。
お墓の問題、相続の問題、親亡き後の子の問題等、終活について幅広くご相談に応じています。エンディングノートの作成等もご指導いたします。 |
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遺産分割について | |
当事務所では、相続で生じる遺産の分割に関する手続きやご相談を受けています。遺産の分割を行うには遺産(債権、債務を含む)の調査、相続人の調査(戸籍調査)が先ず必要です。 |
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相続人や特定や相続財産、遺産分割の仕方で相続人間で円満に合意できれば、市販の参考書を見ながら当人で手続きは出来ますが、現実には相続において調査や協議にかなりの時間や労力がかかるものです。 |
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専門家へのご相談や依頼が賢明です。行政書士は、遺産の調査をして遺産目録を作成し、相続人の調査をし相続関係図の作成を致します。また遺産分割協議後の遺産分割協議書も作成いたします。 | |
遺言書について | |
可愛い孫に遺産を残したい、息子よりも娘に遺産を多く残したい、愛人に遺産を相続させたい、など人それぞれ希望があるでしょう。何もしないで相続が発生すると、法定相続による遺産分割となります。 |
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元気なうちに遺産の分割について予め定めておくことができます。これが遺言の制度です。相続が争族にならないようにするためにも、生前に遺言をしておくことをお勧めします。 | |
遺言の方法には、7種類ありますが、中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。いずれの遺言書も何度でも書き直すことができ、最後に作成された遺言が有効なものとなります。一端作成したから、後で変更できなくなるのではないか、というような心配は要りません。 | |
【自筆証書遺言】 | |
全文を自筆で書く必要があります。最も安価にできる遺言書ですが、代筆が一切できない、無くなさいように厳重に保管を管理する必要や相続開始時に家庭裁判所での検認手続きが必要であり、安価にできる反面、問題点もあります。 |
【公正証書遺言】 | |
遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、遺言書を公正証書にして、原本を公証役場で保管してもらう方法です。公証役場で保存するので、紛失する心配がありません。また公正証書遺言の場合、相続開始時における家庭裁判所の検認手続きは不用です。 |
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【遺言執行人】 | |
いずれの遺言方法でも、遺言で遺言執行人を定めることができます。相続が開始した際に、遺言執行人が遺言書に従い、遺産の調査や遺産分割等の各種手続きを行います。相続が始まってからでは何かと慌ただしくなりますし、遺言執行には、行政手続きや法的な知識、多大な労力も必要になりますので、遺言執行人を定めておいた方がよい場合も多いでしょう。行政書士も遺言執行人になれますので、遺言書作成の際には、合わせてご相談下さい。 | |
成年後見制度 | |
遺言と合わせて検討しておきたいのが、成年後見制度です。これは、認知症、知的障害や精神上の傷害などにより、本人に代わって、契約や財産管理、その他を後見人が行う制度です。法定後見人と契約による任意後見人があります。 |
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