高知県香南市の行政書士。農地に関する手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

農地関係

農地に関する申請、手続代行は行政書士山下事務所へ

 
                                             
 農地は、宅地等他の土地と異なり、行政による様々な利用規制が敷かれており、なかなか複雑です。
農地に関しては、農地法農業振興地域の整備に関する法律という法律があります。
                                                                
<農地の貸借>

 昨今は、農業後継者不足により、農地を持っていながらも、自作できないという農家の方も多いようです。
そういった場合、農地を小作人に貸して、耕作してもらうことになる場合が多いと思います。
宅地等の土地であれば、当事者間で契約書を交わせばそれでよいのですが、農地の場合は、農地法による規制があります。農地法3条による農業委員会の許可が必要です。賃貸借、使用貸借いずれの場合も該当します。無許可で農地を貸した場合には、農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。これをヤミ小作といいます。更に、農地に関する紛争が生じた場合、農業委員会による和解の仲介という制度がありますが、無許可の場合は、この制度が利用できません。これは法律違反のヤミ小作は、行政として関与しないという考え方です。 

                                                                                 
<和解の仲介>

 農業委員会による和解の仲介は、農地に関する紛争であれば、対象になります。裁判所による農事調停や民事訴訟等もありますが、裁判所まで出向く必要もなく、身近な紛争解決制度として利用することは有用でしょう。
 近所や知り合いの人に貸すので、口約束だけでいいや、とつい済ましてしまいがちですが、後々トラブルに発展し兼ねませんので、きちんと農地法3条申請をしておくべきです。                                                          

                                                                                 
<農地転用>

 田や畑をつぶして、宅地に変えたいという場合があるでしょう。農地を宅地に変える等、農地以外にすることを農地転用といいます。
 更に、転用には、転用後の土地を農地所有者が引き続き、利用する場合と、転用するために第三者に処分する場合があります。前者を農地法4条、後者を農地法5条による転用といいます。いずれも農業委員会の窓口を通じての都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。自己所有の農地だからといって、勝手に埋め立てて、宅地にしたりすることは、出来ません。

 また、墓を造るにあたり、他に適当な土地が無いので、農地に墓を建てたいという場合がよくあります。この場合には、墓地の許可が要りますが、その前に農地を墓地として使用するので、転用の許可手続き、許可が要ります。
 
<農業整備振興計画の除外申請>
 なお、農地法の他に、農業振興地域の整備に関する法律による農業整備振興計画(略して農振)により、農地が保全されている場合があります。この場合、農地法による転用の前に、農振の除外の手続き、許可が要ります。また、この除外の許可は年に2回しか実施していない場合があります。つまり、申請はいつでもできるのですが除外の許可が出るのが、時期によっては6ヶ月先になってしまうことがあり、予定している工事が出来なくなり、思わぬトラブルになることがあります。
 
 農地に関する各種申請は、複雑です。専門家でも苦労することがあります。素人では困難を伴います。また、時期を逸してしまうと計画が大幅に狂ってしまいます。農地に関することは、お気軽に行政書士にご相談・ご依頼下さい。

 

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