農地に関する申請、手続代行は行政書士山下事務所へ
農地は、宅地等他の土地と異なり、行政による様々な利用規制が敷かれており、なかなか複雑です。 | |
農地に関しては、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、という法律があります。 | |
<農地の貸借> | |
昨今は、農業後継者不足により、農地を持っていながらも、自作できないという農家の方も多いようです。 |
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<和解の仲介> | |
農業委員会による和解の仲介は、農地に関する紛争であれば、対象になります。裁判所による農事調停や民事訴訟等もありますが、裁判所まで出向く必要もなく、身近な紛争解決制度として利用することは有用でしょう。 |
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<農地転用> | |
田や畑をつぶして、宅地に変えたいという場合があるでしょう。農地を宅地に変える等、農地以外にすることを農地転用といいます。 |
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また、墓を造るにあたり、他に適当な土地が無いので、農地に墓を建てたいという場合がよくあります。この場合には、墓地の許可が要りますが、その前に農地を墓地として使用するので、転用の許可手続き、許可が要ります。 | |
<農業整備振興計画の除外申請> | |
なお、農地法の他に、農業振興地域の整備に関する法律による農業整備振興計画(略して農振)により、農地が保全されている場合があります。この場合、農地法による転用の前に、農振の除外の手続き、許可が要ります。また、この除外の許可は年に2回しか実施していない場合があります。つまり、申請はいつでもできるのですが除外の許可が出るのが、時期によっては6ヶ月先になってしまうことがあり、予定している工事が出来なくなり、思わぬトラブルになることがあります。 | |
農地に関する各種申請は、複雑です。専門家でも苦労することがあります。素人では困難を伴います。また、時期を逸してしまうと計画が大幅に狂ってしまいます。農地に関することは、お気軽に行政書士にご相談・ご依頼下さい。 |
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