墓地を造るには許可が必要です。
新たに墓地を造ったり、既存の墓地を拡張したりする場合、行政庁の許可が必要です。(保険所または市、安田町、津野町) |
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許可申請の前にすること | ||
墓地については、墓地、埋葬等法に関する法律や高知県、市町の条例により、大変厳しく規制がなされています。このため、許可申請の前に申請先行政庁との事前協議が求められています。 | ||
また、墓地の隣接地の所有者や周辺の地域住民(半径100m以内)の同意が必要です。また、これらの方から申出があった場合は、墓地造成の内容について説明会を開催して理解が得られなければなりません。つまり、反対があれば許可申請ができません。日頃からご近所とのコミニュケーションが要るわけで、反対がないように上手くまとめなければならないわけです。 | ||
なお、墓地の造成予定地が農地の場合は、農地転用や農業振興地域の整備に関する法律の農業地域から除外する申請(農振の除外)が必要です。なお、これら農地に関する許可申請も隣接者等の同意(承諾)が必要です。 | ||
このような場合等にご検討下さい。 | ||
●既にあるお墓が山の上にあり、高齢化により体力も衰え、お墓への往復・管理が大変になった。近くに土地があるのでお墓の引っ越しをしたい。お墓が遠いので、近くの土地に引っ越ししたい。(引っ越しの場合、改葬許可も必要です)。 | ||
●お墓が手狭になってきたので、墓地を拡張したい。 | ||
当事務所で行うこと | ||
★申請先行政庁との事前協議や現地確認のための打ち合わと案内、許可申請書類の作成は、当事務所で行います。 | ||
★墓地許可申請以外に、必要な許可申請(農振除外や農地転用、改葬許可申請等)は、当事務所で行います。 | ||
★許可申請に必要な添付書類(各種証明書や地図)は、当事務所で取得代行します。 | ||
★隣接地等で不在地主がいる場合、当事務所で調査はいたしますが、必ずしも所在が判明するか否かはわかりません。例えば国外に移住した場合や失踪等、判明は極めて難しいです。なお、不在地主が死亡の場合、その相続人を特定する調査が必要になります。 | ||
依頼者側で行っていただくこと | ||
★現地確認のため、必ず除草をお願いします。草が伸びていると確認ができません。依頼者側で除草が困難な場合は、当事務所でも除草の代行は可能です(別途料金が生じます)。 | ||
★墓地の工事を行う墓石屋さん等で墓石や墓地造成の図面を入手してください(許可申請に必要です)。 | ||
★周辺の地域住民や隣接する土地所有者から同意をいただいて下さい(所定の書式に記名、押印)。説明会が必要であれば開催をしてください。なお、ご希望でしたら、行政書士が同行・説明もいたします(日当等が生じます)。 |
墓地改葬許可について | ||
個人墓地の移転に伴う墓地改葬許可申請について、当事務所で手続代行いたします。許可申請に必要な添付書類や調査等については、当事務所にて行います。現在のお墓の管理者が市営墓地や宗教法人等自己以外の場合、それらの管理者から埋葬、収蔵の証明をいただく必要があります。基本的には依頼者側で証明を受けて下さい。困難な場合は代行もいたします。 | ||
お墓の移転は必ず、改葬許可を受けてから行うようにしてください。また、個人墓地の場合、改葬許可申請は、墓地の許可が出てから墓地改葬許可申請をすることになります(墓地の許可書の写しが必要です)。つまり、移転先が墓地の許可を受けている必要があるわけです。なお、市有墓地等では、改葬により、改葬元の墓地を返還となる場合がありますので、その届出も要ります。 |
墓地の許可申請、改葬許可申請についてのご相談は、こちらをクリック
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