高知県香南市の行政書士。建設業の手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

建設業関係

高知県下広く対応しています

 

建設業許可、変更届、経営事項審査、指名願い等は、当事務所にお任せ下さい

 

建設業許可とは・・・

 

工事一件の請負代金から500万円以上の工事を行う場合には、建設業許可を得なければなりません。

 

建設業許可には、営業所の所在によって大臣許可と知事許可に分かれ、また工事の受注金額や元請けであるか等によって特定と一般に分類されます。営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可、そうでない場合は知事許可になります。この営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約に関して重要な事務を行う事務所であり、単に作業場、資材置場、工事現場事務所は含まれません。
 特定とは、建設工事の最初の発注者から直接請け負った建設工事が1件あたり、3000万円以上(建築工事は4500万円以上)になる下請契約をして下請人に施行させる場合が該当します。下請けに出さない場合や出しても3000万円未満に限る場合は一般になります。

 

建設業許可を受けるには、法人・個人を問いませんが、個人で建設業許可を得て、法人に組織変更をする場合には、改めて法人として建設業許可を取り直すことになりますので、その点をご注意下さい。したがって、現在個人で建設業をされている方で、会社等の法人化を検討されている場合、先に法人設立を経てから、建設業許可を申請されることをお勧めします。なお、法人設立についても当事務所で行いますので、その場合、合わせてご相談下さい。

 

建設業は、全部で28種類あり、それぞれ許可要件があります。種類はここをクリック

 

許可要件(5つの要件)

 

1.経営業務管理者がいること

 

@法人では常勤の役員(株式会社、有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では社員、協同組合では理事など)
A個人では事業主本人または支配人登記をした支配人

 

いずれにかに該当し、更に以下の要件に該当する必要があります。

 

(1)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人として5年以上の経営経験を有すること
(2)許可を得ようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあって、これまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
(3)許可を受けようとすう建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

 

2.専任の技術者がいること

 

(「一般」建設業の場合)

 

@大学又は高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
A学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
B申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1年以上の実務経験が必要な場合も有)。

 

なお、同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所・営業所の技術者を兼ねることはできません。

 

専任技術者の実務経験要件の緩和

 

許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種の場合、実務経験年数が一部緩和されます。

 

許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験とその他の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば、専任技術者になれます(以下参照)。

 

@一式工事から専門工事への実務経験加算(専門工事から一式工事への加算はできない)

 

土木工事 → とび・土工・コンクリート工事
         しゅんせつ工事
         水道施設工事

 

建築一式 → 大工工事
         内装仕上げ工事
         屋根工事
         ガラス工事
         防水工事
         熱絶縁工事

 

 

A専門工事間での実務経験加算

 

大工工事 ←→ 内装仕上工事

 

3.請負契約に関して誠実性のあること

 

請負契約の締結、履行時に詐欺、脅迫、横領などの違法行為がないこと。
工事内容、工期、損害の負担などについて、契約に反しないこと。

 

4.財産的基礎、金銭的信用のあること

 

(一般の場合)

 

@自己資本の額が500万円以上であること。
A500万円以上の資金を調達する能力があること。
B許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(更新の場合)。

 

 

5.一定の欠格要件に該当しないこと

 

成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、建設業許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者等他に要件もあります。

 

その他建設業許可を得てからも毎年、決算終了後の変更届をはじめ各種変更届け、入札前に際しての経営事項審査(略して経審)、県や市町村への入札参加のための指名願いなどの手続きがあります。これらも当事務所にて書類作成、手続代行をしています。

 

 

変更届とは・・・

 

建設業の許可を得た後に以下のような場合には、変更届けが必要です。なお、10は、個人、法人に関わらず、営業年度が終了する度、変更届が必要です。つまり、毎年決算毎に変更届けを提出しなければなりません。なお、変更届けがないと、建設業の許可の更新ができなくなりますので、注意が必要です。

 

変更等の事項
1 経営業務の管理責任者の変更
2 経営業務の管理責任者の氏名の変更
3 経営業務の管理責任者がいなくなったとき
4 専任技術者の交替、資格又は担当業務の変更
5 専任技術者の氏名の変更
6 専任技術者がいなくなったとき
7 欠格要件に該当したとき
8 営業所の代表者、支配人(令第3条の使用人)に新たに就任した者があったとき
9 本社の商号又は名称、所在地、資本金額の変更
10 営業所の名称又は所在地の変更
11 営業所の新設
12 法人の役員の変更(交替、就任、退任、氏名変更等)(代表者を含む)
13 個人業者の氏名の変更
14 支配人の変更(新規就任以外)
15 電話番号、郵便番号の変更

16 専任技術者以外の技術者(国家資格者)の登録、登録の削除、資格の変更等
17 事業年度(決算期)の終了
18 使用人数の変更
19 令第3条の使用人一覧表の変更
20 定款の変更

 

次の場合は、廃業届が必要です。

 

1 個人の事業主が死亡したとき
2 法人が合併により消滅したとき
3 法人が破産手続開始決定により解散したとき
4 法人が解散したとき
5 許可を受けた建設業を廃止したとき(一部業種の廃止も含む)

 

 

経営事項審査とは・・・

 

都道府県、市町村等の地方自治体が発注する公共工事では、契約方法がほとんど指名競争入札の方式を採用しています。これらの公共工事を受注したい建設業者は、地方自治体等に必要書類を提出しなければなりません。これを指名願いといいます。指名願いを出すには、先ず、対象となる建設業の許可を受けていることが前提になります。
これ以外に経営事項審査を必ず受けなければなりません。
公共工事を建設業者の施工能力等に応じて適正に発注するために、施工能力等に関する客観的事項の審査を経営事項審査といいます。
つまり、総合評点によって建設業者の能力としての成績をつけるわけです。
結果として、大きな工事を受注するにはそれなりの成績も必要になるわけです。

 

経営事項審査を受診するにあたっては、少しでも有利になるような書類作成や対策が求められます。
また、毎年継続して公共工事を受注するには、経営事項審査、指名願いも毎年行う必要があります。
当事務所にご相談、ご依頼下さい。

 

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