高知県の行政書士。介護タウシー手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

介護タクシー関連

高齢化社会に向けて需要増大

介護タクシーを始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。正式名称を一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定)といいます。
 
乗車できる旅客の範囲
介護タクシー(一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定))の許可が必要な場合は、次に掲げる者、その付添人の輸送です
(1)介護保険法の要介護者、要支援者
(2)身体障害者福祉法の身体障害者
(3)上記以外で肢体不自由、内部傷害(人工血液透析の受けている場合を含む)、精神障害、知的傷害等により単独での移動が困難な者で、単独で公共交通機関を単独で利用することができない者
(4)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
 
以下のような場合にお勧めです。
★独立開業等、新規に事業を始めたいとお考えの方、成長分野において起業をお考えの方。
★介護に関するビジネスをしているので介護タクシーの許可も取得したいという方
定年退職後の仕事に介護タクシーを始めたい方、退職金を元手に開業をしたいとお考えの方(少ない資金で開業できます)。
★既に運送業をしており、更に事業を拡大したい方
 
営業・許可について
(1)一般のタクシーのようにタクシー乗場でお客を待ったり、手を挙げた人を乗せることはできない。つまり、介護タクシーの営業所のみで輸送を引き受けること。流しはできない。
(2)個人でも法人でも許可は得られます。ただし、事業所内で運行管理者、指導主任者、整備管理者(外部委託可)を配置することが必要です。
(3)許可申請後、法令試験(○×、語群択一)が実施されます(四国運輸局の場合)。合格基準は50%以上の成績で、不合格の場合でも再試験があります。試験時には自動車六法の持込が可能です。
(4)自動車保険(任意保険)への加入が必要です(対人8000万円、対物200万円以上)
 
使用する車両について
(1)一般のタクシーと異なり1台から始められる
(2)車いす若しくはストレッチャーのためのリスト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(3)(1)によらずにセダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車

 
 

今後高齢化社会を迎えるため、介護タクシーの需要は益々高まるでしょう。

 

介護タクシー許可申請についてのご相談は、こちらをクリック

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