高知の風俗営業許可申請は、行政書士山下事務所へご依頼下さい。
高知の風俗営業許可申請は、行政書士山下事務所へご依頼下さい。
★風俗営業は以下の種類に分かれます。これらの業種を営業するためには、高知県公安委員会の許可が必要です。
無許可営業の場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されます。また、一度罰せられると以後5年間は、同一人物(法人の場合は役員)においては、営業ができなくなります。
高知県下においても、無許可営業は飲酒運転同様に、取締が大変厳しくなりました。
当事務所では、主に1号営業の手続代行をしています。
法第2条第1項第1号 |
設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業。 |
特定遊興飲食店(新設) |
深夜(0時〜6時)に客に遊興(ダンス等)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業。 |
第2号 |
客に飲食をさせる営業で、客室を外から見通すことが困難で、かつ客室の広さが5平方メートル以下、客室の照度が5ルクス以下。低照度飲食店・バー等。 |
第3号 |
客に飲食をさせる営業で、客室を外から見通すことが困難で、かつ客室の広さが5平方メートル以下、照度が10ルクス以上。 |
第4号 |
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
第5号 |
テレビゲーム、ダーツマシンなど、本来の用途以外に、客の射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊戯設備で遊技をさせる営業。 |
(2)営業時間
1 原則的に日の出から午前0時まで。
2 ただし、以下の地域は午前1時まで営業可能。
−高知市−
本町一丁目(1番街及び2番街区に限る)
帯屋町一丁目(11番街区を除く)
追手筋一丁目(9番街区から16番街区まで及び18番街区を除く)
はりまや町一丁目(1番街区から3番街区までに限る)
はりまや町二丁目(1番街区及び2番街区に限る)
はりまや町三丁目(1番街区及び2番街区に限る)
3 以下の日は午前1時まで営業可能(県の全域)。
1月1日、12月21日〜12月31日
4 パチンコ店は午前9時〜午後11時まで。
(3)営業可能地域
1 以下の地域は営業不可
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
2 その他の地域では、下の表の施設の敷地から、それぞれ定められた距離の区域内は営業不可。
1 以下の地域は営業不可 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
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2 その他の地域では、下の表の施設の敷地から、それぞれ定められた距離の区域内は営業不可。 |
施 設
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距 離
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近隣商業地域・商業地域 |
一般国道又は県道の各一側について幅50メートル以内にある第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
それ以外の地域 |
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学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するもの) |
25メートル
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75メートル |
50メートル |
児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律164号)第7条1項に規定するもの | |||
図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するもの) | |||
病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定するもの) | 10メートル |
50メートル |
25メートル
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診療所(医療法第1条の5に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有しないものを除いたもの) |
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