高知県香南市の行政書士。外国人の国籍、在留資格、ビザに関する手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

国籍、出入国関係申請取次業務

外国人の在留資格、国籍、ビザに関する事、手続代行します

国籍、出入国関係申請取次業務

 

 

外国人が日本に入国し、滞在するには、在留資格及びそれに適合した査証(VISA)が必要です。
在留資格は、27種類あり、就労可能な在留資格就労が不可能な在留資格に大別されます。
(就労可能な在留資格・在留資格内に限定)

 

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

 

投資・経営、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能
(就労不可能な在留資格)

 

文化活動、短期滞在

 

留学、就学、研修、家族滞在
(ケースバイケースで就労可否が決まる)

 

特定活動
(社会通念上認められた範囲で就労等、活動ができる)

 

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者

 

 

 

査証の発行のための申請は、外国の日本の大使館や領事館において、入国しようとする外国人自身が行うことが原則となっていますが、実際その手続きは大変複雑で、また時間がかかるために現地の大使館、領事館の判断のみで即日或いは数日中に発行される場合以外に在留資格認定証明書の制度があり、この証明書があれば査証は比較的簡単に発給に発行されます。

 

現実には、ほとんどの場合で、在留資格認定証明書を入国管理局より取得してから、査証の申請を行います。
しかし、近年外国人の不法入国や不法滞在が社会問題化しており、入国管理局の審査は大変厳重になっており、単に備えつけの用紙に記載して申請するだけでは、在留資格認定証明書は取得できません。書類の書き方はもとより、事実証明に関する添付書類や各種証明書がたくさん必要になります。

このような大変手間隙がかかる一連の手続きを、依頼者に代わって、当事務所で取次申請します。

当事務所は、高松入国管理局への届出済行政書士ですので、本人の出頭が免除されます。ご安心してお任せ下さい。

<よくあるご質問>

Q1:国際結婚を予定していますが、在留資格はどのようになりますか?
A:日本人の配偶者等になります。配偶者が既に日本に滞在されており、婚姻届が済んでいれば、在留資格の変更(他の在留資格から日本人の配偶者等への変更)が必要です。在留資格の変更手続きも当事務所で申請取次します。お客様が入国管理局に出向くことはありません。
Q2:現在、留学で日本に在留しています。学費や生活費を補う目的でアルバイトをしたいです。留学の在留資格で働くことはできますか?
A:留学は、就労不許可になっていますので、原則できません。しかし、アルバイトの時間等一定の制限はありますが、資格外活動の申請を入国管理局に申請し、許可されれば、許可の範囲内でアルバイトをすることはできます。この申請手続きも、当事務所で取次いたします。
Q3:外国人の女性と養子縁組しました。彼女を日本に呼びたいのですが、在留資格は家族滞在に該当しますか?
A:外国人と養子縁組は、民法817条の2による特別養子であれば日本人の配偶者等に該当します。特別養子以外の養子は、日本人の配偶者等には該当しません。また、家族滞在は、既に何らかの在留資格でもって、日本に在留している外国人の家族が該当します。日本人の家族という意味ではありません。しかがって、この場合、いずれの在留資格にも該当しないことになります。外国人の女性を招聘する場合、他の在留資格の入国となります。

 

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